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1182
公開日時
2020/03/04 19:27

ジュニアNISA口座で保有する公募株式投資信託等に売却損失が生じた場合、その売却損失は、投資信託口座(特定口座・一般口座)の公募株式投資信託等の分配金や売却益とで損益通算ができますか?

ジュニアNISA口座で発生した損失は、税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。
また当該損失の繰越控除もできません。

ただし、課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)で発生した売却損益については、損益通算が可能です。


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