javascrptの設定を有効にしてご覧ください
※スペースで区切って複数検索が可能です。
ジュニアNISA口座で発生した損失は、税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また当該損失の繰越控除もできません。
ただし、課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)で発生した売却損益については、損益通算が可能です。