ジュニアNISA口座で購入した投資信託は、いつ売却しても非課税になるわけではありません。
非課税期間は購入した年から起算して5年間ですが、非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点の名義人の年齢によって異なります。
■非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で18歳以上の場合
・購入した年から起算して5年目の12月31日で、非課税期間は終了します。
・売却代金の受渡日(解約代金の入金日)が非課税期間の最終日までであれば、非課税扱いとなります。
■非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で18歳未満の場合
・非課税期間終了後、ジュニアNISA口座で保有している投資信託は、継続管理勘定(移管専用の非課税口座)へ自動的に移管されます。
・継続管理勘定に移管された投資信託は、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で保有できます。
・売却代金の受渡日(解約代金の入金日)が継続管理勘定の非課税期間の最終日までであれば、非課税扱いとなります。