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930
公開日時
2020/03/04 19:27

非課税(NISA)口座を開設する金融機関を変更することはできますか?

非課税(NISA)口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。
ただし、既に非課税(NISA)口座で公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更はできません。

* 現在非課税(NISA)口座で投資信託自動積立をご利用されているお客さまで、翌年に利用金融機関の変更をお考えの方は、事前に自動積立契約を特定口座等での購入に変更しておく等の対応をお願いします。同様に、非課税(NISA)口座で分配金を「再投資」されているお客さまで、翌年に利用金融機関の変更をお考えの方は、事前に分配金を「受け取り」に変更しておく等の対応をお願いします。
なお、金融機関の変更を希望されるお客さまは、変更したい年の前年の10月1日から、変更したい年の属する年の9月30日までに、次の手続きにより、金融機関を変更することができます。

    1.変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受けます。

    2.変更しようとする金融機関に対して、「非課税口座開設届出書」に、上記1の「勘定廃止通知書」を添付し提出します(「非課税適用確認書」等の提出は必要ありません)。

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