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11204
公開日時
2026/03/11 09:00

「特定累積投資勘定基準額等通知書」で記載された基準額が誤っています。なぜですか。

「特定累積投資勘定基準額等通知書」は、NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)の非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)のうち、前年末時点のご利用額をお知らせするものです。他金融機関のご利用金額を含みます。

記載された基準額が誤っている場合、NISA口座の残高をお持ちの各金融機関にお届けいただいている氏名・個人番号等に誤りがあり、正しく名寄せできていないおそれがあります。
正しい氏名・個人番号等が登録されているかお確かめいただき、変更があった場合は、お早めに変更のお手続きをお願いします。
※投資信託口座・NISA口座の氏名変更は、普段ご利用いただいている投資信託取扱店舗、新たに投資信託をお取引しようとする店舗、または郵送で承ります。
※複数の金融機関でNISA口座の残高をお持ちの場合は、すべての金融機関で変更のお手続きをお願いします。

関連ページ:各種報告書について
      投資信託口座の住所・氏名変更方法

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